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会員規約

2020年4月1日現在

第1条 会員

会員とは、一般財団法人群馬経済研究所(以下、研究所という)所定の「入会申込書」により入会の申し込みを行い、研究所が入会を認めた法人・個人をいう。

第2条 会員の種類

「特別会員」もしくは「一般会員」とし、入会申し込み時に選択する。
会員の資格は第3条記載の賛助会費の納付により発生し、第7条記載の特典を受けられるものとする。

第3条 賛助会費

  1. 特別会員  年額一口 100,000円(消費税を含む)
    一般会員  年額一口  10,000円(   同  )
    賛助会費の対象期間は、当該年度の4月から翌年の3月までの期間をいう。
  2. 賛助会費の納入は、原則群馬銀行の預金口座振替とするが、群馬銀行に預金口座がない場合等は振り込みによる納付とする。
  3. 年度途中入会の賛助会費の取り扱い
    4月から9月の入会  賛助会費年額を納付する。
    10月から3月の入会 賛助会費年額の半額を納付する。
  4. 2年目以降の年賛助会費は、原則として毎年5月20日(銀行休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により納付する。

第4条 会員資格の更改

会員資格の有効期限は毎年度3月末とし、会員より事前に申し出のない限り、その資格は翌年度も自動的に更新される。

第5条 会員の退会

  1. 会員が都合により退会する場合は、所定の様式により退会届を提出するものとする。
  2. 年度の途中で、会員より退会の申し出があった場合は、該当年度末までの会員特典を享受するものとし、賛助会費の払い戻しは行わない。
  3. 賛助会費を第3条4項に定める支払期限から3か月を超えて未納の場合は、退会したものとする。

第6条 諸届

会員への特典提供維持のため、届出の内容(代表者・住所・連絡先・振替口座等)に変更があった場合は、速やかに所定の様式により届け出るものとする。

第7条 会員の特典

会員には、研究成果の発表や研究所の利用について、次の特典を付与する。(特典は賛助会費に含まれる。ただし一部を除く)

  1. 一般会員
    ○月刊機関誌「ぐんま経済」 (年12回)
    ○群馬県会社要覧       (年1回)
    ○調査レポートほか各種出版物 (随時)(場合により有料)
    ○講演会・講習会等への参加
    ○セミナー・オンデマンドの視聴(常時)
  2. 特別会員
    一般会員の特典のほか、下記の特典を受けられるものとする。
    ○特別会員のみを対象とした講演会への参加 
    ○限定資料の配布             

第8条 反社会的勢力の排除

  1. 会員(法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。)は、自らが以下の各(1)(2)のいずれかに該当した場合は、研究所による何らの催告・手続きを要すことなく会員資格を失うものとする。                                       
    (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。 
     a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
     b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
     c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
     d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
     e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (2) 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。
     a. 暴力的な要求行為
     b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
     c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
     d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて研究所の信用を毀損し、または研究所の業務を妨害する行為
     e. その他前各号に準ずる行為
  2. 会員が前項の規定により会員資格を失った場合、当該会員は以後第7条に定める会員特典の享受はできないものとし、また、第3条に定める賛助会費の払い戻しを求めることもできないものとする。

第9条 規約の変更

  1. この規約の各条項およびその他の条件は、法令の規定に基づき、研究所のホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとする。
  2. 前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとする。

以 上